NPO法人に対する市税減税について

 NPO法(非営利活動促進法)が施行され、市民活動団体が法人格を取得することが可能になったのですが、今年6月の時点で県内で法人格を取得した団体がわずかに2団体、申請中が7団体とのことです。
 これは、法律の中に税制上の優遇措置が盛り込まれず、NPOが寄付金の集めにくい状況が続き、予想以上に法人格を取得する団体が少なくなってしまったと言えるでしょう。
 市民活動団体の方は、当面自治体レベルで市県民税の減免などの、支援をいただければ、法人格をとるメリットもでてくるので、検討して欲しいとのことでした。
 そこで県では、NPO法人への法人県民税を減免することを決め、お隣りの朝霞市でも法人市民税の均等割り、固定資産税軽自動車税、特別土地所有税の減免を決めました。
 今後、NPOの法人格取得団体が増えてゆけば、何でも行政に頼る社会から、自立した市民社会が構築され、行政の負担も軽減されるわけですから、志木市もNPO法人への税制優遇をすべきと考え、質問いたしました。

●市長答弁
 
NPO法人は税法上、公益法人として位置付けられるので、法人市民税の均等割りが、課税されることとなります。
 しかし、NPO活動は災害救援をはじめ、福祉、環境、文化、まちづくりなど、社会貢献を目的とする活動であり、地域協働型の地方自治を築くうえで果たす役割は大きいものがありますので、本市も積極的に支援する立場から、法人市民税の均等割りを免除する考えです。
 固定資産税・都市計画税、軽自動車税の減免については、財産課税としての側面があるので、今後検討して参りたい。